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家電リサイクル法について その2

特定家庭用機器再商品化法、俗に言う、家電リサイクル法によると、家庭から出る電化製品でもその法律に指定されている品物があります。
エアコンをはじめ、テレビ、冷蔵庫、そして洗濯機、これらの4種類が「特定家庭用機器」と指定されました。
これに従って、小売業者の義務は、どのように決まったのでしょうか?
家庭や事業所など排出者からの家電の引取ることです。
そしてそれを製造業者へ引渡すことです。

また一方、それを受けて製造業者は家電の引取りとリサイクルが義務になりました。
小売業、製造者、それぞれが分担し役割を果たすことになりました。

これにはリサイクルを推進させることが義務づけられています。
そして、引取りを求めた家庭、事業所は、その家電を回収する小売業者、または製造業者等から請求に応じて、引取りのための料金を払うことになりました。
このお金は廃棄処分にするための料金と言ったらよいでしょうか。
その家電の中から使える部品を取り出し、活用しようと言うことです。
有効な部品はすべてリサイクルに回します。
そして不要な部分を破棄する手数料のようなものと思って頂いたらよいでしょう。
捨てるために料金を払うことになれば、その品物をもっと長く大事に使おうとか、必要な人にもらってもらおうとか、今までのように簡単には捨てなくなると思います。
これは地球に優しくとてもエコロジーですよね。

特定家庭用機器として平成16年4月1日から電気冷凍庫は電気冷蔵庫と同じ扱いになりました。
また、平成21年4月からは「特定家庭用機器」に液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機の3点が追加されています。